損失繰越と損益通算のやり方|個人の確定申告記載例と節税ポイントを解説

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目次

仮想通貨の損失は「申告」で次に活かせる

仮想通貨で利益が出た年は確定申告が必要ですが、逆に損失が出た年にも申告を行うことで、翌年以降に税金を減らすことができるケースがあります。
これが「損益通算」と「損失の繰越控除(損失繰越)」です。

「損した年にわざわざ申告する意味があるの?」と思う方も多いですが、実はここを押さえておくかどうかで、翌年以降の節税額に大きな差が生まれます。

この記事では、個人の仮想通貨投資家向けに、損益通算と損失繰越の正しいやり方、注意点、確定申告書への記載例までわかりやすく解説します。


なぜ損益通算と損失繰越が重要なのか

仮想通貨は「雑所得」扱いで損益通算が制限される

仮想通貨(暗号資産)の所得は原則として雑所得に分類されます。
この「雑所得」は、他の所得(給与所得や事業所得など)とは損益通算できないという制限があります。

たとえば、会社員が仮想通貨で100万円の損をしても、給与からその分を差し引くことはできません。
しかし、仮想通貨同士の取引間では損益通算が可能です。


たとえば次のようなケース

取引内容損益通算後
ビットコイン(BTC)取引+80万円
イーサリアム(ETH)取引−30万円
合計+50万円← これが課税対象

このように、同じ「雑所得内の取引」なら通算可能なのです。


「損失繰越」で翌年以降に損失を持ち越せるケースも

株式やFXのように、仮想通貨でも「損失を翌年以降に繰り越す」ことができる場合があります。
ただし、これは所得区分ごとに異なるルールがあり、仮想通貨の場合は原則として損失繰越ができません。

しかし例外として、仮想通貨を事業所得または雑所得のうち事業的規模で行っていると認められる場合には、青色申告を行うことで損失繰越が認められることがあります。


仮想通貨の損益通算の基本ルール

損益通算とは

損益通算とは、ある所得の赤字を他の黒字と相殺して課税所得を減らす制度です。

たとえば以下のような場合に適用されます。

所得の種類損益通算の可否
事業所得 × 不動産所得○ 可能
不動産所得 × 給与所得○ 可能
雑所得(仮想通貨) × 給与所得× 不可
仮想通貨A × 仮想通貨B○ 可能

つまり、仮想通貨内の損益は相殺できても、他の所得とは通算できない点に注意が必要です。


損益通算できる取引例

  • 仮想通貨同士の交換
  • ステーキング報酬と売却損益の組み合わせ
  • NFT売却益と仮想通貨損失の組み合わせ(同一雑所得内の場合)

損益通算できない取引例

  • 仮想通貨損失 × 給与所得
  • 仮想通貨損失 × 株式の利益
  • 仮想通貨損失 × 不動産収入

このようなケースでは、仮想通貨の損失を申告しても他の所得の税金は減らせません。


仮想通貨の損益通算を行う手順

① 取引履歴を集計する

まず、年間を通じた**すべての仮想通貨取引履歴(CSV)**を取引所からダウンロードします。
取引所が複数ある場合は、すべてのデータを統合する必要があります。


② 損益計算ソフトを活用

取引件数が多い場合は、会計ソフトや損益計算ツール(例:Cryptact, Gtax, freeeなど)を使うと効率的です。
これらのツールは、売却・交換・ステーキング報酬などを自動集計し、年間の損益を算出してくれます。


③ 利益と損失を整理

すべての取引の損益をまとめ、通貨ごとに合計損益を確認します。
利益がプラスの通貨とマイナスの通貨を相殺して、通算後の利益額を確定します。


④ 申告書に反映

通算後の結果(最終的な年間損益)を「雑所得」として確定申告書に記入します。
詳細は後述する記載例で解説します。


損失繰越の仕組みを理解する

「損失繰越控除」とは

損失繰越とは、ある年の損失を翌年以降の利益から差し引くことができる制度です。
これにより、利益が出た年の税金を軽減できます。

利益または損失損失繰越後の課税対象
1年目−100万円繰越対象
2年目+60万円残り−40万円を翌年へ繰越
3年目+80万円通算後 +40万円課税

繰越控除の対象となる条件

仮想通貨の所得区分は原則「雑所得」ですが、損失繰越を行えるのは以下の条件を満たす場合に限られます。

条件内容
所得区分事業所得または事業的規模の雑所得
申告方法青色申告(承認済み)
帳簿管理取引記録・領収書などを保存
期間最大3年間の繰越が可能

※青色申告をしていない場合、損失は翌年に引き継げません。


仮想通貨の個人投資家が損失繰越を使えるケース

基本的に「副業レベル」の仮想通貨投資は雑所得扱いのため、損失繰越はできません。
しかし、継続的かつ事業的に取引を行っていると税務署が認める場合には、青色申告による損失繰越が可能になります。

事業的規模と認められるポイント:

  • 取引回数・金額が多い(生活の中心レベル)
  • 複数取引所を利用して継続的に売買している
  • 取引に使う設備・経費が明確にある

申告書での損益通算・損失繰越の記載例

確定申告書では、損益通算や損失繰越を正しく記入することが重要です。
ここでは、個人が仮想通貨を扱う場合の具体的な記載例を紹介します。


① 損益通算を行う場合

  • 申告書B 第1表:「所得の内訳」欄に「仮想通貨取引(雑所得)」として利益額を記入
  • 第2表:「所得の種類」に「雑(仮想通貨取引)」と明記
  • 利益額は、通算後の最終損益(例:+50万円)を記入

② 損失繰越を行う場合(青色申告者)

  • 青色申告決算書に損失金額を記載
  • 確定申告書B 第1表の「損失の繰越控除」欄に金額を記入
  • 前年度から繰り越した損失を3年以内に控除

仮想通貨の損益通算と損失繰越の計算例

具体例①:複数通貨の損益を通算する場合

仮想通貨投資では、複数の通貨を取引していることが一般的です。
以下のようなケースで、実際の損益通算を見てみましょう。

通貨損益通算結果
BTC+80万円
ETH−30万円
SOL+20万円
合計+70万円これが課税対象金額

この場合、ETHの損失(−30万円)はBTCとSOLの利益と相殺され、最終的に+70万円が課税対象になります。


具体例②:翌年に損失を繰り越す場合(青色申告)

次に、損失繰越が使える場合のシミュレーションです。

年度仮想通貨損益損失繰越残高翌年に控除できる額
1年目−100万円−100万円翌年に繰越可能
2年目+60万円−40万円60万円分を相殺、残り−40万円
3年目+80万円0円残り40万円を相殺、課税対象40万円

このように、損失繰越を行えば3年間にわたって税金を軽減できます。
ただし、青色申告の承認を受けていないと適用できない点に注意が必要です。


具体例③:給与所得と損益通算できないケース

  • 給与所得:500万円
  • 仮想通貨損失:−50万円

この場合、給与所得から損失を差し引くことはできません。
仮想通貨の損失はあくまで「雑所得内でのみ通算可」であり、給与や不動産など他の所得とは切り離して考えます。


損益通算・損失繰越の注意点と落とし穴

1. 申告をしなければ損失繰越は無効

「損したから申告しなくていい」と思って何もしないと、その年の損失を翌年以降に繰り越す権利を失います。
損失繰越は確定申告をした年に限り有効です。


2. 青色申告の承認が必須

損失繰越を利用するには、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があります。
申請期限は、「青色申告を始めたい年の3月15日まで」です。

一度承認されると、翌年以降も継続して青色申告ができます。


3. 事業的規模でなければ繰越不可

税務署が「単なる投資」ではなく、「事業として継続的に行っている」と認めた場合にのみ、損失繰越が認められます。
単発的な取引や趣味的な投資では該当しません。


4. 損失繰越期間は3年間

仮想通貨の損失繰越は、最長3年間までしか使えません。
それ以降は自動的に消滅します。

年度損失発生年控除可能期限
2024年に発生2027年まで3年間有効
2025年に発生2028年まで3年間有効

節税につながる損益調整のコツ

① 利益確定のタイミングを分散する

仮想通貨の利益は「売却した年」に課税されるため、売却時期を分けることで税率を下げられることがあります。

例:

  • 2024年:100万円の利益
  • 2025年:100万円の利益
    → 合計200万円でも、2年に分けることで税率が低く抑えられる

② 損失が出た年も必ず申告

「利益がないから確定申告しない」という人が多いですが、損失繰越のためには申告が必須です。
翌年以降の節税を考えると、赤字の年こそチャンスです。


③ 経費をしっかり計上する

損益計算では、取引手数料や通信費などの関連費用を必要経費として控除できます。

経費になりうるもの具体例
取引手数料各取引所の売買・送金手数料
通信費Wi-Fi・スマホ利用料の一部
情報収集費書籍・有料メディア・講座代
ソフト代会計ソフト・損益計算ツール費用

領収書や明細を保管しておけば、税務署からの質問にも対応可能です。


確定申告の手順|損益通算・損失繰越を反映する

ここからは、実際に確定申告書を作成するステップをわかりやすく説明します。


ステップ1:損益計算を行う

まず、年間取引履歴を整理し、通算後の利益または損失を確定します。
取引所のCSVデータをダウンロードして、損益計算ツール(例:Cryptact、Gtaxなど)にアップロードすると便利です。


ステップ2:損益通算を反映

計算結果が「雑所得(仮想通貨)」としてプラスの場合は申告書に記入します。
マイナスの場合でも、将来繰り越す可能性がある場合は損失額を記録しておきましょう。


ステップ3:青色申告書の作成(該当者のみ)

事業的規模で仮想通貨を扱っている人は、青色申告決算書を作成します。
ここに損失額を記載し、翌年以降の繰越金として計上します。


ステップ4:確定申告書Bの入力

  • 第1表:「雑所得」欄に仮想通貨損益を記入
  • 第2表:「所得の内訳」欄に取引内容を記載
  • 損失繰越を適用する場合は、「損失の繰越控除」欄に前年分を転記

ステップ5:e-Taxで提出

マイナンバーカードを使って、e-Tax(電子申告)で提出するのが最も効率的です。
紙提出よりも還付が早く、控除金額の反映もスムーズに行われます。


よくある質問(Q&A)

Q1. 仮想通貨の損失を他の投資(株・FX)と通算できますか?

A. できません。仮想通貨は「雑所得」、株やFXは「譲渡所得」「先物取引所得」と区分が異なるため、損益通算できません。


Q2. 損失繰越を途中でやめることはできますか?

A. はい、申告しなければ自然に繰越は終了します。ただし、再度行う場合は新しい年から3年間の計算になります。


Q3. 青色申告の承認はどこで行うのですか?

A. 所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。freeeやマネーフォワードを使えば、オンライン申請も可能です。


Q4. 損益通算の結果がマイナスの場合、どうすればいいですか?

A. 損失繰越の対象外であっても、翌年以降の取引記録として保管しておくと有利です。特に事業化を検討する場合に必要になります。


まとめ|損失も「戦略的に活かす」ことが節税の鍵

仮想通貨投資で損を出しても、申告を通じて将来の節税につなげることが可能です。

  • 仮想通貨同士の損益は通算できる
  • 他の所得(給与・株式)とは通算できない
  • 青色申告者は損失を3年間繰越可能
  • 赤字の年でも申告しておくと翌年に有利

損失は単なるマイナスではなく、**将来の利益を守る「節税の種」**です。
取引履歴を正確に管理し、計算方法と申告方法を理解しておくことで、税金対策の幅は格段に広がります。

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