ステーキング・レンディングの課税関係|受取時・売却時の税金と確定申告の注意点

ステーキング・レンディングの課税関係をテーマにした日本語アイキャッチ画像。薄いブルーとベージュ基調で、ビットコインやドル袋、税金チェックリスト、電卓、上昇グラフを配置した親しみやすいデザイン。
目次

仮想通貨を「預けて増やす」時代に知っておくべき税金の仕組み

仮想通貨の世界では、ただ保有して値上がりを待つだけでなく、
ステーキング」や「レンディング(貸出)」で資産を増やす方法が一般的になっています。

たとえば、ステーキングでは保有するコインをブロックチェーンの運営に参加させて報酬を得たり、
レンディングでは取引所に貸し出して利息のような形で報酬を受け取ったりします。

一見すると、銀行の預金利息のように思えるこれらの仕組みですが、
税金の扱い方はまったく異なります。

受け取った瞬間に課税されるのか、それとも売却したときに課税されるのか。
この違いを理解していないと、確定申告の際に思わぬ追徴課税を受けるリスクもあります。

この記事では、個人の仮想通貨投資家が知っておくべき
ステーキング・レンディングの課税タイミングと注意点を、図解・事例を交えて解説します。


なぜステーキング・レンディングの税金はわかりにくいのか

仮想通貨は「利息」ではなく「報酬」として扱われる

銀行の預金で得る利息は「利子所得」として扱われ、通常は源泉徴収で完結します。
しかし、仮想通貨のステーキング報酬やレンディング報酬は、
**ブロックチェーン上で発生する報酬(=事業活動の一部)**として扱われます。

つまり、税法上は「雑所得」として自分で申告しなければならないのです。


取引履歴が複雑で「受取時期」が曖昧

ステーキング報酬やレンディング利息は、
1日ごと・週ごと・ブロック単位など、取引所やプラットフォームによって受け取り方法が異なります。

報酬の通貨も多様で、BTC・ETH・SOL・自社トークンなどバラバラ。
しかも日本円に換金しなくても「受け取った瞬間」に課税されるため、
記録の管理と時価換算が非常に複雑になります。


「受取時課税」と「売却時課税」が混在する

仮想通貨取引では、報酬を受け取るときと、その報酬を売却するときの2段階で課税される可能性があります。

課税タイミング内容課税対象
① 受取時ステーキング・レンディング報酬を受け取った時点その時の時価(円換算)
② 売却時受け取った報酬を円換金・他通貨へ交換売却益(時価差益)

つまり、「受け取っただけで課税」され、さらに「売却したときにも課税」されるため、二重の課税構造になります。


ステーキング・レンディングの課税区分

仮想通貨の税金は所得の種類によって課税方法が異なります。
ステーキングやレンディングで得た報酬は、原則として雑所得です。

所得区分内容ステーキング・レンディングの該当性
給与所得給料・賞与該当しない
事業所得継続的に取引する場合(事業的規模)該当する場合もあり
雑所得一時的・副業的な収益一般的にここに該当

ほとんどの個人投資家は「雑所得」として申告します。


雑所得の課税方式(総合課税)

雑所得は、他の所得(給与など)と合算して課税される「総合課税」の対象です。
そのため、収入が多くなるほど所得税率が上がります。

所得金額(課税所得)所得税率住民税率合計税率
195万円以下5%10%約15%
330万円以下10%10%約20%
695万円以下20%10%約30%
900万円以下23%10%約33%
1,800万円以下33%10%約43%

つまり、年収が高いほど仮想通貨報酬の税率も上がるということです。


受取時課税のポイント

報酬を受け取った時点で課税される

仮想通貨のステーキングやレンディング報酬は、**受け取った時点の時価(日本円換算)**で課税されます。
たとえ換金していなくても、「所得が発生した」とみなされます。

例:
・ADAをステーキングして報酬5ADAを受け取る
・受取日のレートが1ADA=100円
→ 所得金額は「5ADA × 100円 = 500円」

この500円が「雑所得」として課税対象になります。


受け取った通貨が値下がりしても課税は確定

報酬を受け取った後に、その通貨が値下がりしても税金は還付されません。

例:

  • 受取時:5ADA × 100円=500円(所得)
  • 売却時:5ADA × 50円=250円
    → 結果的に50%値下がりしても、所得税は500円分に対して課税されます。

つまり、「含み損でも課税される」という点が、投資家にとって最大のリスクです。


海外取引所やDeFiでも同じ扱い

報酬の受け取りが海外取引所(BinanceやOKXなど)やDeFi(分散型金融)であっても、
日本居住者であれば日本の税法が適用されます。
報酬の受け取りをブロックチェーン上で行っていても、課税対象になります。


売却時課税のポイント

受け取った報酬を売却すると再び課税される

ステーキング・レンディングで得た報酬は、売却や他の仮想通貨との交換時に再び課税されます。
このときの利益は「譲渡所得」ではなく「雑所得の一部」として扱われます。

タイミング取引内容所得区分計算方法
受取時報酬受取雑所得時価換算額
売却時円換金・他通貨交換雑所得売却額 − 受取時の時価

例:2段階課税のイメージ

タイミング内容価格(円)計算課税額
①受取時10ADA受取1ADA=100円10×100=1,000円雑所得1,000円
②売却時10ADAを売却1ADA=150円(150−100)×10=500円雑所得500円
合計課税対象1,500円

つまり、受取時と売却時の両方で課税されることになります。


仮想通貨同士の交換も課税対象

報酬を円ではなく別の仮想通貨に交換した場合も、その時点で課税が発生します。

たとえば、
ステーキング報酬として得たSOLをUSDTに交換した場合も、SOLを「売却した」とみなされ、
交換時点の差額が課税対象です。


会計上の処理と記録の残し方

ステーキング・レンディング報酬の課税は取引記録の正確さが命です。
仮想通貨取引所やDeFiでは明細が細かく分かれるため、日付・数量・時価をすべて記録しておく必要があります。


記録しておくべき内容

項目内容
取引日報酬受取・売却の日時
通貨名ADA・ETH・BTCなど
受取数量報酬として得た通貨量
受取時レート日本円換算額
売却レート売却または交換時の円換算額

これらを取引所の履歴やウォレットアプリからCSV形式でダウンロードし、
会計ソフト(freee・マネーフォワード・Cryptactなど)で管理するのが理想です。

確定申告での記載方法と注意点

雑所得として確定申告書に記入する

ステーキングやレンディングで得た報酬は「雑所得」として申告します。
確定申告書Bの「雑所得(その他)」欄に、以下のように記入します。

項目記入例
種目仮想通貨報酬(ステーキング・レンディング)
収入金額報酬受取時の時価(円換算)合計
必要経費取引手数料・ツール利用料など
所得金額収入金額 − 必要経費

これらの情報は取引履歴をもとに集計します。
複数取引所を利用している場合は、すべて合算して申告が必要です。


所得の区分を間違えると修正申告の対象になる

仮想通貨報酬を「利子所得」や「配当所得」として申告してしまうケースがありますが、これは誤りです。
国税庁の見解では、ステーキング・レンディング報酬は雑所得に該当します。

誤った区分で申告した場合、税務署から「修正申告」を求められることもあるため注意が必要です。


取引所やDeFiでの報酬は円換算が必須

報酬を受け取った時点での時価を円に換算する必要があります。
このとき、次のような基準を用いると良いでしょう。

  • 国内取引所の公表レートを利用
  • 取引所がない場合はCoinMarketCapやCoinGeckoなどの市場レートを参照
  • 同日複数回受け取った場合は、平均レートを使用

Excelや会計ソフトで自動計算できるようにしておくと便利です。


よくあるミスと税務リスク

ミス①:報酬を受け取ったのに申告していない

「まだ換金していないから課税されない」と誤解している投資家が多いですが、
受け取った時点で課税対象です。
ブロックチェーン上で報酬を受け取った履歴(TxID)が残るため、税務署は調査可能です。


ミス②:海外取引所での報酬を申告漏れ

BinanceやBybitなど、海外取引所で受け取った報酬も課税対象です。
日本居住者であれば、国外で得た収入も日本の所得税法で申告義務があります。
海外取引所を使っている人ほど注意が必要です。


ミス③:報酬の通貨を売却していないのに損益を計上

報酬を受け取った時点では「所得計上」、売却していない時点では「損益未確定」です。
混同すると、課税額がずれてしまいます。


ミス④:経費を計上していない

仮想通貨の税務では、経費計上が節税の鍵です。
経費に含められる可能性のあるものを整理しておきましょう。

経費になりうる項目具体例
通信費Wi-Fi・スマホ利用料の一部
取引手数料ステーキング・送金手数料など
ソフト利用料損益計算ツール・ウォレット管理アプリ
情報収集費書籍・有料ニュースレター・セミナー費用
パソコン等の減価償却費投資専用デバイスの一部費用

領収書や利用明細を保管しておけば、後日税務調査の際に証明できます。


節税につながる実践ポイント

1. 損益を確定させるタイミングを調整する

ステーキング報酬を受け取った年に売却してしまうと、受取+売却の二重課税になります。
一方で、売却を翌年以降にずらすことで、課税時期を分散できます。

例:

  • 2024年:ステーキング報酬を受取(課税)
  • 2025年:報酬を売却(翌年課税)
    → 所得が分散され、累進税率が下がる可能性があります。

2. 利用する取引所を統一する

複数の取引所やウォレットを使うと、集計が煩雑になります。
税務調査の観点でも、取引の一元管理が重要です。
可能であれば、国内取引所に統一して、CSV出力が容易な環境を整えましょう。


3. 仮想通貨損失を活用した節税(損益通算)

仮想通貨取引の損益は同じ雑所得内でのみ通算可能です。
ステーキングで得た報酬がプラスでも、売買で損失があれば、
損益通算によって課税額を減らすことができます。

区分損益通算結果
ステーキング報酬+20万円
BTC売却損−15万円
合計+5万円(課税対象)通算後の金額が申告対象

4. 青色申告を活用して損失繰越を可能にする

もし仮想通貨を「事業的規模」で行っている場合、青色申告の承認を受けると損失繰越が可能です。
赤字を翌年以降3年間繰り越せるため、長期的な節税に役立ちます。


DeFi(分散型金融)でのステーキング報酬にも課税が及ぶ

DeFiの「利回り」も課税対象

AaveやLido、CurveなどのDeFiプロトコルで得た報酬も、
原則として雑所得として課税されます。
受け取ったトークン(例:LDO、CRV、stETHなど)を
受取時の時価で円換算して申告する必要があります。


注意点:DeFiでは時価取得が困難なケースも

一部のDeFiトークンは国内取引所に上場しておらず、円建てレートを取得できない場合があります。
その場合は、

  • CoinGeckoなどの世界的レートを利用
  • 同時点のETH建レートを参考に換算
    といった補完方法を採用します。
    ただし、根拠を明記して保存しておくことが重要です。

税務調査のリスクと対応策

仮想通貨はブロックチェーン上で履歴が公開されているため、
税務署は取引所や銀行を通じて取引情報を照会できます。

ステーキングやレンディングの報酬を申告しないまま放置すると、
**過少申告加算税(10〜15%)や延滞税(年7.3%程度)**が課せられる可能性があります。


税務署への対応ポイント

  • 取引履歴・レート算出根拠をデータで保存
  • 通貨別の損益を明示できる表を用意
  • 経費の明細(領収書・スクショ)を整理

これらを提出できれば、申告内容の正当性を示すことができます。


仮想通貨投資家が今すぐ行うべき実践ステップ

ステップ1:取引履歴を整理

取引所やウォレットの履歴をCSVでダウンロードし、
ステーキング報酬・売却損益を区別して記録します。

ステップ2:損益計算ツールを導入

Gtax、Cryptact、CoinTrackingなどのツールを活用して自動集計を行うと、
課税対象額の算出がスムーズになります。

ステップ3:確定申告ソフトで申告書作成

freee・マネーフォワード確定申告を使えば、雑所得欄の自動入力が可能です。
税理士に依頼する場合も、データを整えておくと費用を抑えられます。

ステップ4:税金対策を年単位で計画

報酬受取や売却のタイミングを分散し、累進課税を回避。
節税を意識した「売却戦略」を立てましょう。


まとめ|ステーキング報酬は「受取時課税」に注意

ステーキング・レンディングは資産を増やす有効な手段ですが、
税金面では受取時課税と売却時課税の二重構造が大きなポイントです。

  • 受け取った時点の時価で課税される
  • 売却時に再度課税される(二重課税)
  • 申告漏れは追徴課税のリスク
  • 正確な履歴管理とツール利用が必須

これらを理解したうえで、節税も視野に入れた運用設計を行うことが、
賢い仮想通貨投資家の第一歩です。

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